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| 「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律」の施行等に伴い、2007年11月16日よりf jカード会員規約につきまして、次の通りに改定させていただいておりますので、ご案内申し上げます。 |
| 2007年11月16日改定 |
| f jカード規約 | 変更内容 |
| 融資利率 | 融資利率のうるう年対応を追加 (こちら別表をご確認ください) |
| 遅延損害金 | 遅延損害金のうるう年対応を追加 (こちら別表をご確認ください) |
| 第11条 | 本人確認が完了しない場合、「金融サービスの利用制限」⇒「カードの利用制限」へ変更 |
| 第11条、第13条1.(1)D | 「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律」⇒「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行後は、同法。)」へ変更 |
| 第14条1.(2)、第34条2、末尾注釈 | 「貸金業の規制等に関する法律」⇒「貸金業法」へ変更 |
| 第13条1.(2)B | 「または貸付の契約に関する勧誘」の追加 |
| 第13条1.(1)D | 「または会員等が当社に提出した収入証明書類等の記載事項。」の追加 |
| 第34条2 | 「なお、貸金業法第17条第1項の書面に記載された返済期間、返済回数、返済期日または返済金額は、当該書面を交付後に会員が新規の利用または返済をした場合は変動します。」の追加 |
| 同規約第34条第2項に規定しております貸金業法第17条第1項の書面をご利用の都度郵送にて通知することに関する条項は、2007年11月16日より適用いたします。 |
fjカード会員規約の全文は、こちらよりご確認いただけます。
株式会社フジ カード事業部
〒790−8567 愛媛県松山市宮西一丁目2番1号
TEL(089)926-2985
貸金業者登録番号 四国財務局長(7)第00050号
割賦購入あっせん業者登録番号 四第18号





